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<絶版> ひとりでできる個人事業者の確定申告 令和5年3月15日申告分
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●本誌掲載の確定申告書等からの変更点
本誌編集時点で公表されていた確定申告書等より、
一部書式に変更がある旨が公表されました。
申告書等作成にあたり、影響のある主な点は下記の通りとなります。
・申告書第1表 上部 左端(令和 年の1月1日の住所欄下、 収入金額等欄上の枠)
→オレンジの「振替継続希望」という文字と、点線の丸を削除
・収支内訳書 左上部 「営業等」又は「雑(業務)」のいずれかを選択してください。の文字右欄
→枠内の「営業等」「雑(業務)」の文字と点線の〇を削除し、
枠内にあった文字を、枠の上に移動
●昨年度確定申告書からの変更点
「令和四年分以降用」の確定申告書様式では、「令和二年分以降用」「令和三年分以降用」から一部変更が行われました。
これまでの様式との違いに戸惑わないよう、申告書第一表、第二表、第三表、第四表について、主だった変更点を下記にまとめました。
※書籍内では新様式を掲載しています。
※令和4年分の申告から、申告書Aは廃止され、申告書B(名称は申告書)に一本化されました。
※下記に出てくる書式内の算用数字およびカタカナ(ス~ヌなど)は、書式上全て〇で囲まれた記号となります。
《申告書第一表 ~昨年版(申告書B第一表)からの変更点》
◆「納税地」欄
〇新たに「納税地」の名称が追加された。
〇「現在の住所(又は事業所事務所居所など)」が「現在の住所又は居所事業所等」に変更された。
◆「収入金額等」欄
〇「利子所得」欄が削除された。
◆その他
〇申告書第五表の廃止に伴い、「修正申告」欄、53、54が追加され、あわせて53~63までの数字が55~65に変更された。
〇「公金受取口座登録の同意」欄、「公金受取口座の利用」欄が追加された。
《申告書記入上の注意》
〇修正申告をする場合は、53に修正前の税額を、54に税額の増加額を記入する。
〇「還付される税金の受取場所」に記入した預貯金口座を公金受取口座として登録する場合には、「公金受取口座登録の同意」に〇を記入する。公金受取口座への振込みを希望(既に公金受取口座の登録が済んでいる方)する場合には、「公金受取口座の利用」に〇を記入する(「還付される税金の受取場所」に銀行名等を記入する必要はない)。
《申告書第二表 ~昨年版(申告書B第二表)からの変更点》
〇帳票名から「確定」の文言が削除された。
〇「社会保険料控除等に関する事項(13~16)」のタイトルが削除され、「13 社会保険料控除」欄と「14 小規模企業共済等掛金控除」欄が統合された。
〇「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項 11」欄の「所得の種類」欄が空欄となった。あわせて一行削除された。
〇「特例適用条文等」欄の幅が拡大された。
〇「配偶者や親族に関する事項(20~23)」の記入欄が一行削除された。
〇「住民税・事業税に関する事項」欄に「退職所得のある配偶者や親族に関する事項(個人番号、続柄、生年月日等)の記入欄」が追加された。
〇国外居住親族に該当する場合に〇を記入する「国外」欄が追加された。
《申告書記入上の注意》
〇「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)」欄の「所得の種類」欄に、短期譲渡所得は「譲渡(短期)」、長期譲渡所得は「譲渡(長期)」、一時所得は「一時」と記入する。
※一時所得がある場合は、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄にも該当事項を記入する。
〇令和4年中に退職所得(源泉徴収されたものに限る)のある配偶者または親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合には、個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができる。その場合には、退職所得のある配偶者または扶養親族の氏名・マイナンバー・続柄・生年月日等の必要事項を「〇住民税、事業税に関する事項」欄に記入する。
《申告書第三表 ~昨年版からの変更点》
〇第一表の改訂に伴い、ス~ヌがシ~ニに、64~99が66~101に変更された。
〇「退職所得に関する事項」欄に「短期(短期退職手当等)」欄と「特定役員(特定役員)退職手当等」欄が新設された。
《申告書記入上の注意》
〇「退職所得に関する事項」欄の「一般」には「一般退職手当等」、「短期」には「短期退職手当等」、「特定役員」には「特定役員退職手当等」に関する事項を記入する。
※一般退職手当等:短期退職手当等と特定役員退職手当等のいずれにも該当しない退職手当等。
※短期退職手当等:短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下)に対応する退職手当として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないもの。
※特定役員退職手当等:役員等勤続年数(役員等として勤務した期間により計算した年数をいう)が5年以下で支払を受ける退職手当のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当として支払を受けるもの。
《申告書第四表 ~昨年版からの変更点》
〇第一表の改訂に伴い、ス~タがシ~ソに、64~93が66~95に変更された。
〇「1 損失額又は所得金額」欄の「D退職」欄に「短期(短期退職手当等)」欄と「特定役員(特定役員)退職手当等」欄が新設された。
《申告書記入上の注意》
〇「D退職」欄の「一般」には「一般退職手当等」、「短期」には「短期退職手当等」、「特定役員」には「特定役員退職手当等」に関する事項を記入する。一般等の説明は上記第三表解説を参照。