書籍詳細
労働基準法がよくわかる本 ’24~’25年版
CONTENTS
【第1章】 労働基準監督署の役割
o 調査はより強化されている
o 労働基準監督署には逮捕権がある
o 労働基準法違反には罰則がある
o 相談窓口は労働基準監督署だけではない
o 労働審判制度の導入で労働紛争が増えている
o 労働組合に入った人を解雇できない
Column: 労働基準監督署とのつきあい方
【第2章】 労働時間のルール
o サービス残業摘発が強化される
o 業務命令なら労働時間となる
o 労働時間の原則は週40時間
o 休日はできるだけ1週に1日与える
o 休憩時間は長くても違法ではない
o 年少者を雇うには制限がある
o 残業させるには労使協定が必要 他
Column: 労働基準監督署から呼び出しを受けた事例
【第3章】 退職時のトラブル防止法
o 退職の撤回は拒否できる
o 解雇予告は30日以上前に行う
o 予告して休ませたら6割を支払う
o 解雇はできるだけ避ける努力をする
o 懲戒解雇でも簡単にはできない
o 整理解雇は誠意をもって行う 他
Column: 会計検査院の検査事例
【第4章】 賃金・退職金の決定方法
o 賃金は労働に対して支払う
o 年俸制でも毎月1回支払う
o 会社の都合で休ませたら平均賃金の6割を支払う
o 残業させると割増賃金が発生する
o ボーナスの割合を多くすれば残業代が安くなる
o 最低賃金以上の賃金を支払う
o 年功序列賃金と成果主義賃金のバランスを考える
o 賃金システムを教育に活かす
o 年俸制賃金でも残業代は必要
o 業績連動型ボーナスを検討する
o 退職金負担が重くなっている 他
Column: 中退共では、問題社員に退職金が支払われる
【第5章】 有給休暇のルール
o 8割以上の出勤で権利が発生する
o 有給休暇の日は変更できる
o 通常の賃金で処理するのが一般的
o 年5日を取得させなければならない
o 普段から消化して減らす工夫をする
o 時間単位年休は労使協定で導入できる
o 妊産婦に関してはさまざまな決まりがある
o 介護休業は最高93日まで取れる 他
Column: 社会保険の未加入がわかった場合
【第6章】 人材派遣、請負、パートタイマーの活用方法
o 雇用関係と指揮命令の会社が異なる
o 1人の派遣労働者の上限は3年
o 派遣先にも労働法の責任が生じる場合がある
o 派遣法を知らなかったは通用しない
o アウトソーシングを大いに活用する
o フリーランスは労働者ではない
o デメリットを理解した上で活用する
o 社会保険はどの会社にもあるわけではない
o 社会保険料の加入要件は決まっている 他
Column: 社会保険制度の加入に対する現実の運用
【第7章】 労災保険の請求方法
o 社長や役員はどこからも補償されない
o 労災では治療費の負担はない
o 4日目以降は労災保険から補償される
o 業務災害には認定基準が設けられている
o 寄り道をして帰ると通勤災害にならない
o 労災保険を使うと保険料がアップする 他
Column: 労災保険の補償金を徴収されることがある
【第8章】 人材募集・採用時のポイント
o 求人の決まりも守らなければならない
o 労働契約は原則3年まで
o 試用期間中に適格者かどうかを判断する
o 雇用契約書を工夫してリスクを減らす
Column: 確定拠出年金の概要
【第9章】 就業規則の作成ポイント
o 労働基準法は最低基準を定めた法律
o 就業規則に記載のない懲戒処分はできない
o 従業員に見せなければ効力がない
o 労働条件を悪くするのは難しい
o 会社と従業員を守る意識で作成する
o 懲戒処分を有効に活用する
o 会社は転勤・出向を命じることができる
o セクハラは決して放置してはいけない 他
◇就業規則
◇賃金規程
◇巻末資料 これから対応が必要な法改正情報
<各種書式>
o 1年単位の変形労働時間制に関する協定届
o 解雇理由証明書
o 計画的付与の協定書
o 労働者死傷病報告 他
o 調査はより強化されている
o 労働基準監督署には逮捕権がある
o 労働基準法違反には罰則がある
o 相談窓口は労働基準監督署だけではない
o 労働審判制度の導入で労働紛争が増えている
o 労働組合に入った人を解雇できない
Column: 労働基準監督署とのつきあい方
【第2章】 労働時間のルール
o サービス残業摘発が強化される
o 業務命令なら労働時間となる
o 労働時間の原則は週40時間
o 休日はできるだけ1週に1日与える
o 休憩時間は長くても違法ではない
o 年少者を雇うには制限がある
o 残業させるには労使協定が必要 他
Column: 労働基準監督署から呼び出しを受けた事例
【第3章】 退職時のトラブル防止法
o 退職の撤回は拒否できる
o 解雇予告は30日以上前に行う
o 予告して休ませたら6割を支払う
o 解雇はできるだけ避ける努力をする
o 懲戒解雇でも簡単にはできない
o 整理解雇は誠意をもって行う 他
Column: 会計検査院の検査事例
【第4章】 賃金・退職金の決定方法
o 賃金は労働に対して支払う
o 年俸制でも毎月1回支払う
o 会社の都合で休ませたら平均賃金の6割を支払う
o 残業させると割増賃金が発生する
o ボーナスの割合を多くすれば残業代が安くなる
o 最低賃金以上の賃金を支払う
o 年功序列賃金と成果主義賃金のバランスを考える
o 賃金システムを教育に活かす
o 年俸制賃金でも残業代は必要
o 業績連動型ボーナスを検討する
o 退職金負担が重くなっている 他
Column: 中退共では、問題社員に退職金が支払われる
【第5章】 有給休暇のルール
o 8割以上の出勤で権利が発生する
o 有給休暇の日は変更できる
o 通常の賃金で処理するのが一般的
o 年5日を取得させなければならない
o 普段から消化して減らす工夫をする
o 時間単位年休は労使協定で導入できる
o 妊産婦に関してはさまざまな決まりがある
o 介護休業は最高93日まで取れる 他
Column: 社会保険の未加入がわかった場合
【第6章】 人材派遣、請負、パートタイマーの活用方法
o 雇用関係と指揮命令の会社が異なる
o 1人の派遣労働者の上限は3年
o 派遣先にも労働法の責任が生じる場合がある
o 派遣法を知らなかったは通用しない
o アウトソーシングを大いに活用する
o フリーランスは労働者ではない
o デメリットを理解した上で活用する
o 社会保険はどの会社にもあるわけではない
o 社会保険料の加入要件は決まっている 他
Column: 社会保険制度の加入に対する現実の運用
【第7章】 労災保険の請求方法
o 社長や役員はどこからも補償されない
o 労災では治療費の負担はない
o 4日目以降は労災保険から補償される
o 業務災害には認定基準が設けられている
o 寄り道をして帰ると通勤災害にならない
o 労災保険を使うと保険料がアップする 他
Column: 労災保険の補償金を徴収されることがある
【第8章】 人材募集・採用時のポイント
o 求人の決まりも守らなければならない
o 労働契約は原則3年まで
o 試用期間中に適格者かどうかを判断する
o 雇用契約書を工夫してリスクを減らす
Column: 確定拠出年金の概要
【第9章】 就業規則の作成ポイント
o 労働基準法は最低基準を定めた法律
o 就業規則に記載のない懲戒処分はできない
o 従業員に見せなければ効力がない
o 労働条件を悪くするのは難しい
o 会社と従業員を守る意識で作成する
o 懲戒処分を有効に活用する
o 会社は転勤・出向を命じることができる
o セクハラは決して放置してはいけない 他
◇就業規則
◇賃金規程
◇巻末資料 これから対応が必要な法改正情報
<各種書式>
o 1年単位の変形労働時間制に関する協定届
o 解雇理由証明書
o 計画的付与の協定書
o 労働者死傷病報告 他